ご相談事例

こんな時はどうすれば良い?相続人に行方不明の方がいるケース

相続人の中に不在者がいる場合の相続手続 相続人の中に、長期間行方不明の方(不在者)いる場合に、不在者を除いたまま相続手続を進めることは出来ません。 相続人の中に不在者がいる場合、先ずは家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立てをします。 ※不在者財産管理人の選任申立ては、不在者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。 不在者の最後の住所地が海外の場合には、東京家庭裁判所に申し立てる事
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こんな時はどうすれば良い?相続人に認知症の方がいるケース

認知症等の方が相続人になる場合、そのままでは相続手続きを行うことは出来ません。 それは、認知症等の方が正しい判断能力(意思能力)を持たない状態では、遺産分割においても正しい判断が出来ないためです。 そうした相続人の方がいる状況で作成した遺産分割協議書は無効となり、法律的には効果を発揮することが出来ませんので、きちんと法律に則った手続きを進めることが必要となります。 また、そうした状況の方に強
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こんな時はどうすれば良い?海外に在住している相続人がいるケース

相続人が海外に居住している場合の遺産分割と相続手続き 相続人の中に海外居住者がいる場合でも、相続手続きの流れに大きな違いはありません。唯一気を付けることは、海外在住者には実印と印鑑証明書が無いということです。 相続手続には一般的には相続人の実印の押印と印鑑証明書が必要になります。ところが、日本に住所登録をしておらず海外に居住している相続人には、印鑑証明書が発行されません。 そこで、次のように
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相続人に未成年がいるケース

状況 被相続人 50代男性 相続人 配偶者と息子(18歳) 相談内容 ■ 相続人に未成年がいる場合、どのような手続きを踏めばよいのか 提案内容 まずは家庭裁判所で特別代理人を立てましょう 未成年が相続人となったときは、まずは、家庭裁判所にいって、特別代理人をたてましょう。このとき、特別代理人は、同じ相続人となるお母様以外の方がよいでしょう。
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母の相続発生で、20年前に他界した父の通帳が発見されたケース

状況 被相続人 90代女性 相続人 姉、妹(熊本在住) お父様の相続が発生したときは、税制が変わる前だったので、財産はすべてお母様に相続されていた 財産 不動産 ご相談内容 ■ 父の相続の時に、解約し損ねていた通帳が、今回の相続の時に発見された。どうしたらいいか? ご提案 すでにお亡くなりになっているお父様名義の預金も、お母さまの財産として、今回の相続税対象財産に組み込まれ
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相続税がかかるのかどうか自分では判断がつかなかったケース

状況 被相続人 80代男性 相続人 長男様(代表相続人/熊本在住)、代表相続人の妹(福岡在住) お母様は10年前に他界 財産 ご自宅 預貯金 ご相談内容 ■ 相続税がかかるのかどうかわからない ご提案 小規模宅地の特例が活用できます 代表相続人様が、被相続人と同居していらっしゃたので、小規模宅地の特例を活用し、相続税対象財産の評価額を大きく下げることができました。
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未婚の兄弟がお亡くなりになったケース

状況 被相続人 未婚の50代男性 相続人 被相続人の弟(代表相続人/ご相談者様) 被相続人の母 財産 不動産 (自宅) 金融資産  ご相談内容 お母様が高齢のため、将来の相続に備えた遺産分割をしたい ご提案内容 将来の相続に備えた遺産分割を、相続の専門家がご提案いたします 将来起こりうる相続も考えたうえで、トータルで考えた場合に、相続税が一番少なくなるようにご提案いた
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相続人が多忙で、申告業務をすぐに終えたいというケース

状況 被相続人 70代男性 相続人 被相続人の息子様(代表相続人/熊本在住) 被相続人の娘様(東京在住) 二次相続 お母様が5年前に亡くなり、今回、お父様がお亡くなりになりました。 財産 預貯金 不動産(ご自宅) ご相談内容 ■ あらかじめの全体スケジュールを教えてもらうことができるか ■ 代表相続人の方がお仕事で忙しく、相続税の申告業務にあまり時間をとることができな
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相続人が全員県外に住んでいるケース

状況 被相続人 ・80代女性 相続人 ・被相続人の息子様 (ご相談者、代表相続人、東京にお住まい) ・その妹様(京都府にお住まい) 二次相続 5年前にお父様がお亡くなりになり、今回は、お母様がお亡くなりになられました。 財産 不動産 (実家(熊本市内)/貸家(熊本市内)) その他財産 ご相談内容 熊本に不動産があるが、相続人が全員県外に住んでいるのだが、対応してもらえる
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