【税理士が解説】注意すべき3つのケース!子供名義・孫名義(名義預金)の財産がある方へ
名義預金とは
相続において、亡くなった方(被相続人)が配偶者や子ども・孫名義で、財産を残しているものを名義預金といいます。
そして、相続税の税務調査で必ずと言っていいほど調査されるのが、この名義預金です。さらに、相続税の申告漏れを指摘される点も、この名義預金であるケースが多数あります。
申告漏れとなると、相続税の追徴課税が行われるとともに、延滞税なども課税されることにもなるため注意が必要です。
また、「誰にも言ってないから、隠していれば大丈夫なのでは?」というご相談をよく頂きますが、税務署は、相続税の税務調査をするに当たり、金融機関に預金情報を開示させることができますので、誰にも言っていなかったとしても、自分を含む親族全員の預金の動きを見られてしまいます。
そのため、税務調査が入ったときには、名義預金か自分自身の預金であるかどうかは、ほぼ見極められてしまうのです。
実際に名義預金と判定されるケース
家族名義の預貯金が、名義だけのもので、実際の所有者は亡くなった方(被相続人)である判断されると、この預貯金は相続財産に含め、相続税申告の対象としなければなりません。
1)被相続人と同じ印鑑を使っている場合
被相続人の預金口座と名義預金が疑われる預金口座が同じ印鑑を使っているときは、次のような点を指摘される可能性があります。
2)通帳や印鑑を被相続人が保管している場合
通帳や印鑑を被相続人が保管している際は、被相続人と同じ印鑑を使っている場合と同様、以下の点を指摘される可能性があります。
3)本当に贈与した事実があるのか
名義預金ではなく、贈与した財産であるかについては、以下の点を指摘される可能性があります。
ご相談の流れ
皆さん最初はとても緊張しながらお電話をかけていただいたり、ご訪問されたりしています。
ちょっとしたご質問、ご相談でもかまいません。
心配ごとがあるようでしたら、一度お電話ください。
以下が、ご相談会の手順となります。
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2. 専門家による相談
およそ60分の相談では、専門家がしっかりとお客様のお話をお伺いいたします。
もちろん、相談内容に関しては、税金面・節税面や法的な見地からしっかりとお答えいたします。
3. サポート内容と料金の説明
相続財産の評価資料の作成から、相続税申告書の作成、納税準備のサポートなど申告の完了までに必要なサポートは、前もってサポート内容と料金を丁寧にご説明いたします。