前の夫との間に生まれた子供は?

女性が前の夫との子供を連れて再婚した後に、前の夫が亡くなったら、相続人は誰になるのでしょうか?

例えば、
太郎さんと花子さんが結婚しました。
太郎さんは二度目の結婚で、前妻との間に息子が2人(一郎、次郎)がいます。
花子さんも二度目の結婚で、前夫との間に娘(良子)が1人います。
太郎さんと花子さんの間には、1人の息子(花太郎)がいます。
現在、太郎さんは、花子さん、息子、花子さんの前夫との娘(良子)と4人で生活しています。

では、花子さんの前の夫が亡くなった場合、相続人は誰になるのでしょうか?
仮に、前の夫が再婚をしていれば、その配偶者やその子供、そして、花子さんとの間の子供も相続人になります。

養子縁組の場合

太郎さんが良子さんと養子縁組を組んでいた場合は、どうなるのしょうか?

仮に養子縁組を組んでいたとしても、法律上の親子関係は変わりません。
良子さんは、もともとの父親と、太郎さんの両方の遺産を相続することができようになります。


お気軽にご相談・お問い合わせください 無料相談ご予約ダイヤル 0120-474-970
無料相談実施中 0120-474-970 相続税の悩みや疑問など、お気軽にご相談ください。
メールでのご相談はこちら
PAGE TOP