相続税の申告書を提出するまでの流れ
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- 相続人の調査、財産の調査
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- 遺産分割と遺産分割協議書の作成
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- 相続手続き、遺産整理、登記などの名義変更
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- 相続税の申告
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- 次の相続への対策一遺言書の作成
相続発生後にはまず通夜や葬儀が行われますが、これらが終わると法律上の手続きや判断を行わなければなりません。
それぞれの手順にはの期限が定められており、期限を過ぎてしまうと大変な事態が起こってしまう場合があります。
何をいつまでにやるか把握し、スムーズな相続手続きを行いましょう。
3ヶ月以内に行わないといけない手続と注意点
被相続人の死亡後、まず最初に遺言の有無を確認しましょう。
遺言がある場合は開封・検認を行い、その記載に則り手続きを進めましょう。
相続人の確定後、相続財産・債務の調査を行います。
相続財産・債務の状況次第で「相続放棄」または「限定承認」の意思表示を3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
4ヶ月以内に行わないといけない手続きと注意点
所得税準確定申告をしなければなりません。
通常時において確定申告が必要な場合、翌年の3月15日までに前年分の所得の確定申告をします。
しかし、個人の死亡時においては、その年の1月1日から死亡日までの期間の所得を相続開始を知った翌日から4ヶ月以内に行わなければなりません。
10ヶ月以内に行わないといけない手続と注意点
相続財産・債務の確定・評価を行い、遺産分割協議をします。
ただし、相続人の中に未成年者がいる場合特別代理人を選任する必要があります。
遺産分割協議において、協議が成立した場合は遺産分割協議書を作成します。
協議が不成立の場合は調停、審判を行わなければなりません。
その後遺産分割協議書に沿って、相続人全員がそれぞれ取得した財産に対する相続税の申告・納税をしなければなりません。
相続税を現金納付するのではなく、その他の納税方法の延納・物納を選択する場合も10ヶ月以内に申告書を提出する必要があります。
1年以内に行わないといけない手続と注意点
遺留分の減殺請求をする必要があります。
遺留分とは、相続人が最低限引き継ぐことができる割合の相続財産です。
引き継いだ遺産がこの割合を下回った場合、他の相続人に減殺請求を行い、侵害されている遺留分を取り戻すことができます。
ただし、被相続人の配偶者または子のみが相続人として引き継ぐことができ、兄弟姉妹は対象になりません。
3年以内に行わないといけない手続と注意点
生命保険会社への請求があります。死亡保険は亡くなった翌日から3年以内に請求しなければなりません。