こんな時はどうすれば良い?海外に在住している相続人がいるケース
相続人が海外に居住している場合の遺産分割と相続手続き
相続人の中に海外居住者がいる場合でも、相続手続きの流れに大きな違いはありません。唯一気を付けることは、海外在住者には実印と印鑑証明書が無いということです。
相続手続には一般的には相続人の実印の押印と印鑑証明書が必要になります。ところが、日本に住所登録をしておらず海外に居住している相続人には、印鑑証明書が発行されません。
そこで、次のように対応します。
①署名証明書(サイン証明書)を入手する
日本での印鑑証明書に代わるものとして、本人の署名及び拇印であることを証明する署名証明書(サイン証明書)を現地の日本領事館等で発行してもらいます。署名証明書(サイン証明書)は、遺産分割協議書を領事館に持っていき、領事の目の前で遺産分割協議書にサインをし、それを領事官に証明してもらうというやり方が多いようです。
②在留証明書を入手する
遺産分割協議の結果として不動産を相続する場合は住民票も必要になりますが、海外在住の場合は住民票という制度がない国が大半です。そのため、住民票に代わる在留証明書の発行が必要です。在留証明書を受けるには、以下の要件が必要となります。
・日本国籍を有している。
・現地で既に3か月以上滞在し、住所が公文書などで明らかになっている。
・発行手数料を現地通貨で支払う。
なお、在留証明書の申請方法・手数料・必要書類など詳細については、証明を受けようとする在外公館に直接お問合わせください。
海外に在住している相続人がいるケースを解決した事例
解決方法
相続人の一人がロシアに居住しており、迅速な相続手続きが難しい状況でした。
そこで、相続財産承継業務委任契約を相続人全員と締結することで、相続手続きの度に必要となるロシアに住んでいる相続人の署名・捺印の手間を省くことにより、速やかに相続に関する手続きを行うことができました。
創業40年以上。年間50件以上の相続相談に対応。相続専門チームが2名体制で初回相談から対応いたします。熊本をはじめ、日本全国の相続相談に対応可能。相続は相続人(被相続人)にとって人生を左右する大きな問題です。依頼者の気持ちに寄り添い、その方にとって何が一番重要なのかを追求しています。