相続人に未成年がいるケース
状況
被相続人
50代男性
相続人
配偶者と息子(18歳)
相談内容
■ 相続人に未成年がいる場合、どのような手続きを踏めばよいのか
提案内容
まずは家庭裁判所で特別代理人を立てましょう
未成年が相続人となったときは、まずは、家庭裁判所にいって、特別代理人をたてましょう。このとき、特別代理人は、同じ相続人となるお母様以外の方がよいでしょう。
創業40年以上。年間50件以上の相続相談に対応。相続専門チームが2名体制で初回相談から対応いたします。熊本をはじめ、日本全国の相続相談に対応可能。相続は相続人(被相続人)にとって人生を左右する大きな問題です。依頼者の気持ちに寄り添い、その方にとって何が一番重要なのかを追求しています。