母の相続発生で、20年前に他界した父の通帳が発見されたケース
状況
被相続人
90代女性
相続人
姉、妹(熊本在住)
お父様の相続が発生したときは、税制が変わる前だったので、財産はすべてお母様に相続されていた
財産
不動産
ご相談内容
■ 父の相続の時に、解約し損ねていた通帳が、今回の相続の時に発見された。どうしたらいいか?
ご提案
すでにお亡くなりになっているお父様名義の預金も、お母さまの財産として、今回の相続税対象財産に組み込まれます
すでにお亡くなりの方の名義の預金でも、明らかに被相続人の財産であることがわかるものについては、相続税対象財産に含まれてしまうことになります。
「税制変更前、二次相続のことを考慮せず、配偶者にすべての財産を相続してしまっていた…」というケースで、このようなご相談が多発しています。
創業40年以上。年間50件以上の相続相談に対応。相続専門チームが2名体制で初回相談から対応いたします。熊本をはじめ、日本全国の相続相談に対応可能。相続は相続人(被相続人)にとって人生を左右する大きな問題です。依頼者の気持ちに寄り添い、その方にとって何が一番重要なのかを追求しています。