2020年7月10日にも遺言書のルール変更!?相続法改正について
相続法の具体的な改正内容
実施年 | 主な改正内容 |
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2019年1月13日施行 |
◆自筆証書遺言の方式緩和 |
2019年7月1日施行 |
◆預貯金の仮払い制度の創設 ◆相続人以外の者の貢献を考慮するための方策の新設 ◆配偶者保護のための方策の新設 ◆相続の効力等に関する見直し ◆遺留分制度の見直し |
2020年4月1日施行 |
◆「配偶者短期居住権」「配偶者居住権」の新設 |
2020年7月10日施行 |
◆「自筆証書遺言の保管制度」の創設 |
7月10日から実施される遺言書保管制度のポイント
7月10日から法務局で自筆証書遺言を保管してもらえるようになります。
保管にあたり様々な留意点やポイントがあります。
注意点としては主に下記の3点があります。
相続人が交付請求する場合には、相続人であることを証明するために戸籍取得が必要になる
遺言者本人が法務局に出頭して手続きする必要がある(代理申請不可)
遺言の内容を審査する仕組みではないので、遺言の内容に不備がある遺言書が作られてしまう可能性がある
またメリットしては下記の3点があります。
印鑑と筆記用具があれば作成可能
作成費用がかからない
遺言の内容を内密にすることが可能
遺言書保管制度についてさらに詳しくは下記よりご確認ください。
遺言書保管制度のメリットでメリットや問題点、法改正前と後の比較等の詳細が掲載されています。