相続手続きに関するQ&A

Q、相続手続きに必要な書類は何ですか?

戸籍・除籍・住民票等が必要です。死亡年月日および法定相続人を確認するための被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(または除籍謄本)・住民票除票および相続人全員の戸籍謄本・住民票が必要になります。

また、不動産を相続される場合は市区町村で発行されている土地・建物の固定資産評価証明書、法務局で発行されている土地・建物の全部事項証明書(登記簿謄本)が必要になります。

ただし、どのような遺産を相続するかによって、必要書類は変わりますので、専門家にご相談頂くことをおすすめしております。

Q、相続登記、必要書類に有効期限はありますか?

相続登記についてはいつまでにという期限は設けられていません。また、相続登記の必要書類に有効期限はありません。何十年も前の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、印鑑証明書、遺産分割協議書でも使用できます。

しかし、時間が経つにつれ、相続人同士の人間関係や心境が変化するので登記が困難になってしまう場合があります。相続人同士で話し合いがまとまっている場合は早めに手続きをしましょう。

Q、父が書いた遺言をもとに、兄が全て不動産の名義を兄自身に移してしまいました。私(妹)自身が手続にかかわっていないのに、できてしまうのでしょうか?

お父様の遺言が有効なものであれば可能です。

公正証書遺言であれば、それのみで効力があり、自筆証書遺言であれば、検認の手続きをして、裁判所から有効なものだと判断されれば、効力があります。遺言の文言の中に「全ての財産を○○(兄)に相続する」という、文言があれば、その遺言をもとに、お兄様のみで手続きができてしまいます。

しかし、手続が終わった後でも、その他の相続人は遺留分減殺請求ができます。これは、法律で保障された最低限の相続分(法定相続分の2分の1)で、手続が終わった後でも主張できます。但し、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。また、遺留分を侵害したことを知ったときから1年以内、もしくは知らなくても10年を経過すれば、時効で消滅してしまいます。ご注意ください。

Q、父が亡くなりました。遺言があったのですが、この文言通りに手続しないといけないでしょうか?話し合いで違う分け方はできないですか?

遺言は故人の意思なので、遺言の文言通りに財産を分けるのが原則です。これを指定相続分といい、法定相続分より優先されます。

しかし、相続人全員で話し合いをし、別の分け方がまとまるのであれば、遺産分割協議をあらたにすることができます。

Q、遺産分割協議をします。土地全てを受け取るかわりに、その価格を兄弟に支払います。支払う金額はどの価格で見積もるべきでしょうか?

遺産を一括承継した相続人が、他の相続人に金銭などを支払う分割方法を「代償分割」と言います。

土地には3つの価格があります。

①実勢価格(不動産売買の価格)

②路線価評価(相続税や贈与税の時に使う)

③固定資産評価(名義変更の時に使う)

この3種類の価格は

①:②:③=100:80:70(おおよそ)

以上のように、どの価格で見積もるかによって、土地の価格に差がでてしまいます。

遺産分割協議では、どの価格で見積もるべきか、決められてはおらず、それは全て相続人全員での話し合いで自由に決めることができます。

ご家族が今後円満に生活が運ぶように、納得できる価格を話し合いで決められることをお勧めします。

Q、相続人の中に行方不明の者がいるのですが、どうしたらいいでしょう?

相続人が一人でもかけていれば遺産分割協議は進みません。

なので、不在者財産管理人を選任する必要があります。家庭裁判所に不在者の財産管理人選任の申立をし、 家庭裁判所の権限外行為の許可を得て他の相続人と不在者の財産管理人とで遺産分割協議をする必要があります。

また、失踪宣告(しっそうせんこく)する必要があります。

生死が7年以上わからない場合、利害関係者が家庭裁判所へ申立をし、一定期間、行方不明者について何も情報が得られない場合、裁判所から失踪宣告が出されます。その後 、不在者は生死不明になってから7年たったところで死亡(推定死亡)したものとみなされます。 失踪宣告をうけた者が生存していることが判明した場合や、死亡した日が失踪宣告による死亡時期と異なる場合は、家庭裁判所は本人や利害関係者の申立によって失踪宣告を取消 します。失踪宣告が取消されると、相続財産を返還することになります。

Q、遺留分って何ですか?

民法が相続人に保証している、一定割合の相続分です。 

例えば、遺言で「長男に全財産を相続する」と残されていたとします。基本的に遺言の内容は自由に決めることができます。しかし残された他の子供たち(妻、次男、三男…)は遺産を受け取ることができなく、不公平になります。そこで遺言にも勝る最低限の相続分を、民法は保証しています。

  • 遺留分の割合は、相続人によって異なります。

・子と配偶者が相続人・・・・・子が4分の1、配偶者が4分の1。

※配偶者が死亡している場合は子が2分の1。

・父母と配偶者が相続人・・・・配偶者が3分の1、父母が6分の1。

※配偶者が死亡している場合は父母が3分の1。

・配偶者のみ・・・・・・・・・2分の1

 ・兄弟姉妹と配偶者が相続人・・配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし

 <参考>民法1028条(遺留分権利者とその遺留分)

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の額を受ける。

①直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1

②その他の場合には、被相続人の財産の2分の1

遺留分は請求して初めて効力が生じます。請求しないともらえないのです。

そして「知ったときから1年以内、相続開始から10年以内」という時効もあります。遺留分があることを知ってから1年の間で請求をしなかったら、また何も知らずに10年が経過したしまったら、最低限の相続ももらえないのです。

遺留分を侵害した相続や遺言をすると大きなトラブルを招くケースが多いです。一人の人に遺産を集中させたい場合など、感謝の気持ちで多く渡したい人がいる場合など、十分にその旨を相続人に説明をしておくと、トラブルが回避できます。


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