相続税の基礎控除について

相続が発生する際、どうしても気になってしまうのが「相続税」です。日本はなんにでも税金がかかってきますから、自身がどの程度の相続税を納めなければならないのか、心配になってしまいますよね。

しかし、相続税というのは必ず納めなければならないものではありません。相続税を納めなければならないのは、相続財産の総額が「基礎控除」を上回った場合のみとなっています。この基礎控除さえ上回っていなければ、相続税を納める必要は一切ありません。

そこで今回は、相続税を納める必要があるかどうかをご自身の目で確認するためにも、「相続税の基礎控除」について詳しくご説明していきます。

相続税の基礎控除とは

相続税の基礎控除とは、相続税が課税される際に無条件で適用される控除額のことです。

もし、相続税の基礎控除内の相続であれば相続税はかかりませんし、税務署への申告も不要となります。一方で、相続税の基礎控除を超えてしまった場合は、相続税の申告と納付義務が生じます。家族を失ってしまった相続人にとって、被相続人が残した財産は生活の糧といっても過言ではありません。

もし、過剰に相続税を課されれば、まともに生活を送れない相続人が出てくる恐れがあります。そこで、相続人の生活を保護するためにも、基礎控除を下回っている場合であれば、相続税は課されないという決まりになっています。

基礎控除の計算方法

相続税の基礎控除は、以下の計算式に当てはめることで誰でも簡単に算出できます。

〖相続税の基礎控除の計算式=3,000万円+法定相続人の数×600万円〗

このように、法定相続人の数が多ければ多いほど、相続税の基礎控除額は増える仕組みになっています。以下にて、相続税の基礎控除の早見表を作成したのでご参考ください。

法定相続人の考え方

法定相続人というのは、民法にて定められていて、亡くなった方の財産を相続する権利がある人のことです。基礎控除を計算する際は、法定相続人の数が重要となるため、間違えないように注意しましょう。なお、法定相続人には、以下のとおり優先順位が定められています。

・被相続人の配偶者は必ず相続人になる

・第一順位は、被相続人の子ども(先に亡くなっている場合は孫)

・第二順位は、被相続人の父母(先に亡くなっている場合は祖父母)

・第三順位は、被相続人の兄弟姉妹(先に亡くなっている場合は甥姪)

法定相続人の仕組みは、先順位の相続人がいなかった場合に次順位へと権利が移ります。つまり、被相続人に子どもや孫がいないのであれば父母へ移りますし、父母が亡くなっている(祖父母も亡くなっている)のであれば、兄弟姉妹へと移っていく仕組みです。

>>法定相続人について詳しくはこちら

具体例①:被相続人に妻と子2人がいる場合

被相続人に妻と子2人がいる場合、法定相続人の数は3人となります。配偶者は必ず相続人になりますから1人、第一順位の子どもが2人であるため、合計は3人です。

よって、相続税の基礎控除は、「3,000万円+3人×600万円=4,800万円」になります。

もし、相続財産の総額が4,800万円を下回っていれば、相続税の申告も納付も必要ありません。一方で、相続財産の総額4,800万円を上回っていた場合、相続税の申告と納付の義務が生じます。

具体例②:被相続人が妻のみの場合

被相続人が妻のみの場合、法定相続人の数は1人となります。

よって、相続税の基礎控除は「3,000万円+1人×600万円=3,600万円」になります。

もし、相続財産の総額が3,600万円を下回っていれば、相続税の申告も納付も必要ありません。一方、相続財産の総額が3,600万円を上回っていた場合、相続税の申告と納付の義務が生じます。なお、ここでいう妻というのは配偶者のことですが、あくまでも法律上の婚姻関係がある場合に限られます。たとえば、内縁関係や事実婚といった関係だった場合や、すでに離婚した元配偶者では、法定相続人になることはできません。

相続税に適用可能な各種控除

相続税には、基礎控除の他に事情次第で適用可能な控除制度があります。

たとえば、上述した具体例⓶のような場合、相続税の基礎控除は3,600万円となっていますが、各種控除の1つである「配偶者控除」を適用することで、相続税がかからなくなる制度があります。こうした控除制度を適用する場合、相続税申告自体は必要になってしまうのですが、認められれば相続税を納めなくて済むため、積極的に活用しましょう。

そこで、以下にて相続税に適用可能な各種控除についてご紹介します。

配偶者控除

配偶者が被相続人から相続、もしくは遺贈によって引き継いだ相続財産の合計額が、配偶者の法定相続分、もしくは1億6,000万円のいずれか多い金額までであれば、相続税がかからなくなります。たとえば、相続財産の総額が1億6,000万円未満であれば、すべての財産を配偶者が相続することで、相続税を納める必要がなくなります。

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贈与税額控除

相続、もしくは遺贈によって財産を引き継いだ人が、被相続人から相続開始前3年以内に財産の贈与を受けていて、すでに贈与税を支払っていた場合、その金額を相続税額から控除することができます。

贈与税額控除の控除金額は、〖贈与を受けたその年分の贈与税の金額×相続税の計算時に足し戻した贈与財産の価格/贈与を受けた年分の贈与財産の合計額〗

なお、贈与税額控除については、「暦年贈与」と「相続時精算課税」によって、控除のルールが異なるため、詳しくは専門家への相談を推奨します。

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未成年者控除

法定相続人の中に未成年者がいる場合、未成年者が成人するまでには教育等に関する費用負担は避けられません。そこで、未成年者控除を適用することで、相続税から一定の金額を控除できます。

未成年者控除の控除金額は、〖10万円×満18歳になるまでの年数〗です。

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障碍者控除

法定相続人の中に障碍者がいる場合、相続税額から一定の金額を控除することができます。

また、障碍がある方の親、もしくは兄弟などの相続人と控除額を分け合うことも可能です。ただし、被相続人が障碍者であるというだけでは、障碍者控除は受けられません。

障碍者控除の控除金額は、〖10万円(特別障碍者の場合20万円)(×満85歳になるまでの年数〗です。

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相次相続控除

被相続人が亡くなってから10年以内に、その相続人が亡くなってしまった場合、相次相続控除を受けることができます。最初の相続(1次相続)の際に、相続人が支払っていた相続税額については、その相続人が亡くなった次の相続(2次相続)から控除できます。

10年以内に続けて相続が起きた場合は、必ず適用させるようにしましょう。

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外国税額控除

相続、もしくは遺贈によって外国の財産を取得した場合、その財産に対して外国から課せられる相続税に相当する税金が発生した場合、外国税額控除を受けることができます。

これは、日本と外国双方からの二重課税を緩和するためにできた制度です。

計算式については、外国の法令によっても金額が異なるため、専門家への相談を推奨します。

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相続税の申告が必要か判断するときのポイント

相続税の申告が必要か判断する際は、基本的には相続財産の総額が重要になります。

まずは相続財産の総額を算出することからはじめてみましょう。ただし、以下のように、見逃しがちな点がいくつもあるため、相続税申告が必要かを判断する際にご参考ください。

みなし相続財産はないか?

みなし相続財産とは、民法上は被相続人の財産ではないものの、税法上は課税対象とされる財産のことです。たとえば、被相続人が亡くなった際に支払われる死亡保険金や退職金などがみなし相続財産に該当します。みなし相続財産がある場合、該当額を相続財産に含めた上で相続税申告の有無を判断する必要があるため注意が必要です。

相続開始前3年以内の贈与がないか?

相続開始前3年以内に贈与された財産は、原則として相続税の課税対象となっています。

ただし、贈与された人が相続していなかったり、贈与税の非課税特例を利用したりしていれば、相続税の課税対象にはならないことになっています。

なお、相続開始前3年以内という期間について、今後令和9年(2027年)以降、「相続開始前7年以内」まで段階的に伸長されることになっている点に注意です。

相続時精算課税制度を適用した贈与が含まれているか?

上記の他に、生前贈与した財産も課税しなければならない場合がもう1点あります。それは、相続時精算課税制度を適用して贈与されていた財産です。相続時精算課税制度を適用した贈与の場合、合計額が2,500万円を超えるまでは贈与税がかかりません。その後、贈与者が死亡した際に、相続時精算課税で贈与された財産が相続税の課税額に含まれます。

相続財産に不動産が含まれていないか?

相続財産に不動産が含まれていた場合、正確な価額を出さなければなりません。

相続税を計算する際の土地の価額は、公示価格(国が算出する土地の価格)の8割程度となる路線価によって算出します。建物については、固定資産評価額をもとに算出します。

相続税申告においては、額が大きくなりがちな不動産の価額が大きな影響を与えることになります。不動産を相続した方は、価額を正確に算出するために専門家へ相談しましょう。

債務・葬儀費用が含まれていないか?

被相続人が借金や税金等の未払いを残していた場合、相続税を計算する際は債務額を控除することができます。具体的には、銀行や貸金業者などからの借り入れ、病院への未払い医療費、水道光熱費といった公共料金の未払いなどが控除対象になります。

また、被相続人の葬儀にかかった費用についても、相続税を計算する際に控除することが可能です。具体的には、葬儀会社に支払って費用、お寺や神社などに支払ったお布施、葬儀を手伝ってもらった方への心付けなどが控除対象となります。

相続税控除に関するお悩みならお早めにご相談ください

相続税というのは、控除を適用させることで支払いを回避させることが十分に可能です。

しかし、相続税控除に関する知識がないと、納める必要がない税金を納めることになってしまいます。税務署は、適用できる相続税控除があったとしても、親切に教えてくれることはありません。相続税控除に関してお悩みであれば、解決しないまま間違った相続税申告をして無駄な税金を納めてしまわないためにも、お早めにご相談いただければ幸いです。


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