貸付事業用の宅地について

特例の概要

亡くなった方(被相続人)や生活を共にする家族(同一生計親族)が居住している宅地を特定の親族が相続・遺贈を受けた場合に、最大200㎡(限度面積)まで減額できる制度です。

減額割合は50%です。

例えば、貸付事業用の宅地が面積200㎡、評価額3,000万円の土地という場合、相続税の課税対象額が、50%減額され、1,500万円となります。

特例の注意点

貸付事業用の宅地における特例の注意点として以下の3点にご注意ください。

①相続開始前から土地の貸付を行っている

②相続税の申告終了(申告期限の10か月間)まで貸付を行っている

③駐車場業で土地使っていた場合、舗装がされている

特定の親族とは?

 ① 亡くなった方(被相続人)の配偶者
 ② 亡くなった方(被相続人)と同居している親族
 ③ 上記の①②がいない場合、相続開始までの3年間、自己所有又はその配偶者所有の家屋(注1)に居住していない親族(注2)
(注1)2018年4月1日以降の相続発生分は、
「3親等内の親族所有の同族法人所有の家屋」に改正(2020年3月末までの相続発生は経過措置あり)

(注2)2018年4月1日以降の相続発生分は、
「相続開始時において過去所有家屋に居住していた者」も除外(2020年3月末までの相続発生は経過措置あり)

特例を受ける為の対策とは?

遺産承継者全員がこの特例のメリットを享受できるように、ご夫婦とも公正証書遺言の作成などを行い、しっかりと相続税対策をすることをオススメします。

被相続人や相続人の居住地・家屋所有者を考慮した上で、1次相続・2次相続・トータルでの遺産配分がポイントになります!
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