相続税申告サポート

相続税申告サポートプランがおすすめの方

  • ● 相続税がかかるかどうか知りたい方
  • ● 相続税を少しでも安く済ませたい方
  • ● 自分では手続きが難しいので、まるっと専門家に任せたい方
  • ● 自分で申告書を作成したが、行き詰っている方

当事務所の相続税申告に関するサポート

 

相続税申告サポート・シンプルプラン ※相続税申告のみ依頼したい方

不動産や預貯金の名義変更が既にお済の方で遺産分割協議書から相続税申告書の作成・提出を依頼したい方にお勧めのプランです。

サポート料金

遺産総額 料金(税込)
4,000万円未満 330,000円
4,000万円~6,000万円未満 440,000円
6,000万円~8,000万円未満 495,000円
8,000万円~1億円未満 605,000円
1億円以上 無料相談の上、別途お見積もり

※相続人2名以上の場合は相続人が一人増す毎に「基本報酬額×10%」が加算となります。
※ご依頼日から申告期限まで3か月以内の場合は、基本報酬に別途加算があります。

サポート内容

1.相続人調査
2.相続関係説明図作成
3.財産一覧表作成
4.相続税額シミュレーション
5.税務アドバイス(特例適応の可否など)
6.相続税申告書作成・提出

オプション料金 ※該当する場合に発生いたします

サポート内容 料金(税込)
土地評価(路線価)※1 55,000円/1利用区分につき
土地評価(倍率)※1 5,500円/1利用区分につき
非上場株式評価※2 220,000円/1社につき
上場株式評価 5,500円/1金融機関につき
相続税申告スピードパック 申告期限まで3か月:通常サポート料金+20%
申告期限まで2か月:通常サポート料金+30%
申告期限まで1か月:通常サポート料金+50%
書面添付オプション(税理士法33条の2) 55,000円~
贈与調査(資金移動調査)/1口座 22,000円~/3年
44,000円~/5年
未分割の場合の更正の請求 申告サポート料金の総額 × 10%
準確定申告書の作成(事業、不動産所得以外) 22,000円~
遺産分割協議書作成
(遺産分割協議書の作成代行をご依頼いただく場合)
33,000円~
相続人調査・相続人関係図作成
(相続人の戸籍収集と相続人関係図作成を代行する場合)
55,000円~

※1:不整形地、広大地等、土地の形状等により別途評価が必要な場合は別途料金を頂戴いたします。
※2:評価対象会社の決算書、資料の内容をさらに調査する必要がある場合は、別途料金を頂戴いたします。

相続税の申告期限・納税はいつまで?

相続税申告の期限は10ヶ月です

相続税の申告・納税は相続の発生を知った日の翌日から10か月以内に、亡くなった方の亡くなった当時の住所地の税務署に対して行わなければなりません。

知らなかったという方や忙しくて忘れていたという方も多いですが、この期限を守らないと節税になる特例を使うことができなかったり、税務署からペナルティを受けることもあります。

相続税申告の期限が迫っている方へ

無料相談について詳しくはこちら>>

相続税申告でよくある質問【Q&A】

1.相続税がかかるかどうかわかりません

面談時にご用意いただく資料、情報をもとにまずは概算の相続税を算出いたします。

相続税をかからなくできる場合もございますので、まずは相続税がかかるか知りたいとお問い合わせください。

2.相続税の申告は自分でもできる?

手続き自体は不可能ではありません。しかし正しい財産評価や相続税申告ができない場合、余分に税金を納めたり、後から税務調査で追徴課税されるリスクがあります。

期限内に専門的な財産評価や申告手続きをご自身で行うのは困難なうえ、結果的に税理士に依頼するよりもお金が掛かってしまうことも少なくありません。

もしご自身で申告を行う場合も、専門家へ相談のうえでのご判断をおすすめします。

3.相続税申告を依頼する時期はいつ頃がいいですか?

四十九日が終わった後にご依頼いただくケースが多いですので、一つの目安としてお考えください。

なるべく早めに専門家にご相談いただき、相続発生日の2ヵ月後~3ヵ月後頃に準備を進めると、スムーズに申告でき安心です。

4.申告期限切れになるとどうなりますか?

申告期限内に税務署に申告書を提出できなかった場合は、本来の相続税に加えて「無申告加算税」が課されます。

申告書は提出できたが税金を支払えなかった場合は、本来の相続税に加えて「延滞税」が課されます。

延滞税額は日数に応じて増えていきますので、期限間近や期限を過ぎている場合はすぐにでもご相談ください。

5.相続税がかからない場合、何もしなくていいのですか?

税額が発生しない場合も、遺産の名義変更が必要です。

当事務所では面倒で複雑な遺産整理手続きも全面的にサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

相続手続サポート

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