当事務所の相続税申告へのこだわり

当事務所の相続税申告の際に行っている土地評価資料の一部をご紹介していきます。

土地評価を減額する際に作成している評価のための書類

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↑土地の形が不整形で、奥行が長く、間口も狭い土地の場合、
大きく減額できる可能性があります。
↑間口が狭く、奥行が長い土地の場合、四角い土地であっても
評価の減額は可能です。
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土地が不整形な場合、土地の評価が減額されますが、
それ以外にも道路の幅が狭い場合は評価が減額されます。
(セットバックによる評価減)

 

図面だけでなく、現地調査を行い、土地評価の証明を行っています

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現地の写真を撮って残しておきます。
相続税申告後の調査時には、すでに
資産を売却されているケースもあるため、
申告時にどうであったのか、現況説明
できるように資料を作成いたします。
↑土地の上にどういう建物が建って
いるかも評価の際には

ポイントになります。
住宅などは登記として情報が残り
ますが、プレハブなどの施設は
取り壊されたりして、
相続税申告を行った後で状況が
変わってしまうことがあるため、
写真を残しておきます。

土地評価の際には、公図や地積測量図、都市計画用途地域図を用いることもあります。

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地積測量図です。 ↑都市計画用途地域図です。
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↑公図です。  

相続税申告の際には、こうした資料を収集しておかないと、評価の妥当性を証明する手段がなく、根拠が弱くなってしまうため、節税効果のある土地評価ができなくなる可能性があります。
多くの方が経験したことのない作業であるため、税理士に依頼する大きな理由になるポイントでもあります。
 

家族全体で考えて相続税申告の負担が軽くなるようなご提案をいたします。

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相続税が1度かかると、次回の相続の際にもかかる可能性が高くなります。
その場その場の相続だけで考えてしまうと、最も効果の高い相続の方法とは異なる場合がおきてしまうため、
2次相続の試算表を出し、ご家族全体の税負担が最も軽くなるようご提案しています。

以上のように、相続税申告の際にはできるだけお客様の税金を下げられるような資料作成と財産評価を実施していますが、こういった業務はどの税理士でもできることではなく、数多くの相続税申告を経験している税理士だからこそできることでもあります

また、中には自分で相続税申告をしようとお考えの方もいらっしゃいますが、ここまでの資料を作成できる方はほとんどおらず、結果的に下げられる税金を下げられないまま相続してしまっている方もいらっしゃいます。

相続税のことでお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。
初回のご相談は無料です。税理士が入ることでどこまで税金を抑えることができるかをお伝えさせて頂きます。

 
 


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