相続人に未成年がいるケース

状況

被相続人

50代男性

相続人

配偶者と息子(18歳)

相談内容

■ 相続人に未成年がいる場合、どのような手続きを踏めばよいのか

提案内容

まずは家庭裁判所で特別代理人を立てましょう

未成年が相続人となったときは、まずは、家庭裁判所にいって、特別代理人をたてましょう。このとき、特別代理人は、同じ相続人となるお母様以外の方がよいでしょう。

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